
ご案内
学校感染症に罹患の場合について
学校保健安全法の規定により、生徒が学校感染症にかかっていたり、その疑いがある場合は、学校として出席停止の措置をとることとなっています。出席停止の基準は決められていますが、個人により症状は異なりますので、医師の診断により、登校許可がでるまでは自宅で十分な休養をとって下さい。
なお、登校の際は、医師の記入による「登校許可証明書」(学校所定)を持参し担任に提出をして下さい。
出席停止時の登校許可証明書ダウンロード(MS Wordファイル)
卒業生及びご家族の皆様へ 最近、県内の高校において、学校の事務職員の名前を騙って、卒業生やそのご家族から個人情報を聞き出そうとする電話がかかるということが起きました。 進路調査などと言って、卒業生の進路先や現住所を聞き出そうとしているようです。 本校や本校の同窓会などから、電話で卒業生の個人情報を聞くようなことはありませんので、ご承知おきください。
もし、不審な電話がありましたら、
・答えずに切る。
・一端電話を切って、改めて本校に問い合わせる。
などの措置をとってください